福井健策
日本弁護士、ニューヨーク州弁護
熊本県
日本大学藝術学部客員教授
東京藝術大学、東京大学大学院の著作権や契約に関する科目講師
芸術・文化法、著作権法を専門分野とし、各ジャンルのクリエイター、プロダクション、劇団、劇場、レコード会社、出版社などをサポート。
骨董通り法律事務所 for the Arts 代表パートナー
2006年、平田オリザ、中村伊知哉、津田大介らと著作権保護期間の延長問題を考える国民会議(後に著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(thinkC)へ改称)を設立、世話人
「本の未来基金」・「日本脚本アーカイブズ」理事
略歴
神奈川県立湘南高等学校卒業
1990年 司法試験合格
1991年 東京大学法学部卒
1993年 第二東京弁護士会弁護士登録
1998年 コロンビア大学法学修士課程修了(Harlan Fiske Stone Scholar 賞、セゾン文化財団スカラシップ)
2003年 “For the Arts”を掲げて、桑野雄一郎と共同で骨董通り法律事務所を開設(現在、同代表パートナー)
2006年 経済産業省「映像コンテンツ制作の委託取引に関する調査研究」、文化庁「次世代ネットワーク社会における著作権制度のあり方に関する調査研究」ほか委員
2009年 日本大学藝術学部 客員教授
国立国会図書館 納本制度審議会委員
同オンライン資料の収集に関する小委員会委員に就任
2011年 同オンライン資料の補償に関する小委員会 委員長
2012年 文化庁「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する実証実験(文化庁eBooks)」 ワーキンググループ主査
日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアム 理事
2013年 本の未来基金理事、総務省「コンテンツ海外展開のための国際共同製作に係る事業企画」選考委員
2014年 さいとう・たかを劇画文化財団理事
死後50年経過で著作権消滅
「著作権には期間があって、それが(を)過ぎると誰でも自由に利用できるようになります。
いわば、作品は社会の共有財産になるのですね。
現在は、「著作者の生前全期間+死後50年」が原則です。
つまり著作者(クリエイター)が生きている間はずっと保護され、その死亡の翌年の1月1日から起算して50年経過後の年末に、著作権は消滅します。
これは、かなり長い期間です。
仮にクリエイターが創作から30年生きたとすると、30年プラス死後50年で合計80年間。
同じ「知的財産権」でも、特許権と比べるとだいたい4倍もの期間があります。・・・・」
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福井健策・・・・・*・・・・・*・・・・・福井健策
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福井健策のこの話から、
福井健策は、著作権が、何故、50年から70年に延長されるのかを、全く理解しないと考えます。
著作権の早期消滅は、クリエイターの不在、文学作品不在への近道です。
彼のバックは、鳩山由紀夫、日大、日大理事小沢一郎ではないか?・・・・・
福井健策は、「作品は社会の共有財産になるのですね。」と言います。
芸術作品が、社会の共有財産になる事はありません。
著作者は、社会の共有財産になる事を喜びません。
途端に、私の詩や翻訳詩のように、作品の通俗化を企み、要するに、才能のない作家による改竄、過去の有名作家、新進作家への進呈の為の盗作、抹消が行われます。
特許権は、多くの人が使って初めて意味を持ちます。
著作権は、決して経済やその作品の販売数、賞の有無で云々してはならないものです。
出販社、新聞社、丅Ⅴ局は、著作権が何であるかを理解しません。
17:37 2015/10/16金曜日