いくら不正アクセスで改竄しても、これだけで犯罪であり、中傷です。しかし何故改竄するのでしょうね?何故あれほど精神異常者と書いてあったのに記事の中からなくなっているのでしょう?
求刑に納得しています鳥居正宏
友紀子さま
こんばんは。
鳥居でございます。
応援のコメントをありがとうございます。
友紀子さんも傍聴してくださったのですね(でなければ、求刑が罰金20万円だということは、ご存知ないはずですから)。ありがとうございます。
私は、検察の求刑が甘いとは思っていません。20万円ものお金を、一括で期限までに収めなければならないのですから、その経済的負担は大きいと思 います。
それよりも何よりも、被告人が有罪になるということは、被告人に前科がつくということです。私は、罰金が1万円であろうが、20万円であろうが、 その金額はあまり重視していません。
被告人が有罪となって、被告人に前科がつくということは、被告人は死ぬまで「犯罪者」として生きなければなりません。「私は犯罪者です」という十 字架を死ぬまで背負わなければならないのです。
被告人が有罪となれば、公文書にそのことが記載されます。ですから、その後の被告人とその家族の生活は、ありとあらゆる場面で「犯罪者」「犯罪者 の家族」という重い十字架の影響が出てくるはずです。
被告人本人にとっては、何ともない事かも知れませんが、その家族や子や孫・・・子孫末代まで「我が家の家系から犯罪者が出た」という事実は、重く のしかかってきます。
有罪判決が出て、被告人に罰金刑が課されても「お金を払えば許してもらえる」わけではありません。被告人本人は死ぬまで、そしてその家族は子々孫 々に至るまで「犯罪者」「犯罪者を出した家系」というレッテルが貼られるのです。許してもらえるどころか、「犯罪者を出した家系」ということは、永遠に許 されないことなのです。
それに、今回、被告人は初犯です。仮に検察が実刑を求刑しても、判決では、初犯だと必ず執行猶予がつきます。執行猶予がつくということは「一定期 間何もしなければOK」ということです。
ですから、結果として、実刑の求刑よりも、罰金の求刑のほうが、被告人に与えるダメージは桁違いに大きいのです。そのうえ、今回は初犯だから罰金 刑で済んだとしても、また同じ事を繰り返せば、次は必ず刑務所行きになります。再犯には罰金刑はありませんし、執行猶予もつきません。
このような理由で、私は、検察の求刑には納得しているのです。
被告人の家族については、おっしゃる通り、無責任極まりない、社会人失格、人間失格だと思います。社会に多大なる迷惑をかけ、犯罪者として裁かれ ている「異常者」の被告を、病院へ入れないで放置しているのですから、その家族の社会的責任は、きわめて大きいと思います。
こんばんは。
鳥居でございます。
応援のコメントをありがとうございます。
友紀子さんも傍聴してくださったのですね(でなければ、求刑が罰金20万円だということは、ご存知ないはずですから)。ありがとうございます。
私は、検察の求刑が甘いとは思っていません。20万円ものお金を、一括で期限までに収めなければならないのですから、その経済的負担は大きいと思 います。
それよりも何よりも、被告人が有罪になるということは、被告人に前科がつくということです。私は、罰金が1万円であろうが、20万円であろうが、 その金額はあまり重視していません。
被告人が有罪となって、被告人に前科がつくということは、被告人は死ぬまで「犯罪者」として生きなければなりません。「私は犯罪者です」という十 字架を死ぬまで背負わなければならないのです。
被告人が有罪となれば、公文書にそのことが記載されます。ですから、その後の被告人とその家族の生活は、ありとあらゆる場面で「犯罪者」「犯罪者 の家族」という重い十字架の影響が出てくるはずです。
被告人本人にとっては、何ともない事かも知れませんが、その家族や子や孫・・・子孫末代まで「我が家の家系から犯罪者が出た」という事実は、重く のしかかってきます。
有罪判決が出て、被告人に罰金刑が課されても「お金を払えば許してもらえる」わけではありません。被告人本人は死ぬまで、そしてその家族は子々孫 々に至るまで「犯罪者」「犯罪者を出した家系」というレッテルが貼られるのです。許してもらえるどころか、「犯罪者を出した家系」ということは、永遠に許 されないことなのです。
それに、今回、被告人は初犯です。仮に検察が実刑を求刑しても、判決では、初犯だと必ず執行猶予がつきます。執行猶予がつくということは「一定期 間何もしなければOK」ということです。
ですから、結果として、実刑の求刑よりも、罰金の求刑のほうが、被告人に与えるダメージは桁違いに大きいのです。そのうえ、今回は初犯だから罰金 刑で済んだとしても、また同じ事を繰り返せば、次は必ず刑務所行きになります。再犯には罰金刑はありませんし、執行猶予もつきません。
このような理由で、私は、検察の求刑には納得しているのです。
被告人の家族については、おっしゃる通り、無責任極まりない、社会人失格、人間失格だと思います。社会に多大なる迷惑をかけ、犯罪者として裁かれ ている「異常者」の被告を、病院へ入れないで放置しているのですから、その家族の社会的責任は、きわめて大きいと思います。
- 2010/03/19(金) 21:12:48 |
- 鳥居正宏